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【Twitter(ツイッター)】SNSなりすまし犯の罪状と対処法

元記事:2019/07/26


Twitter(ツイッター)などSNSでなりすましを行う犯人


どうも~、ゼロから始める初心者ブログ「ごろごろし鯛よね~」の「ごろ鯛(@glglsti2019)」と申します。

(※ごろ鯛やブログに興味が出たら、上のシェアボタンをポチっとしてね?)

SNSに潜む危険|なりすまし

さて、SNSと言えば、Facebook(フェイスブック)やInstagram(インスタグラム)を始めとして、数多くのものが存在しています。


ごろ鯛もTwitter(ツイッター)アカウントを運用して、他のブロガーさん等と交流しています。

(※初見さんは、是非フォローしていってね!)


このように、身近な存在のSNSですが、そこには危険なこともあります。

(※例えば、以下のようにね?)

glglsti2019.hatenablog.com


お分かりかと思いますが、ごろ鯛も以前、見事に引っかかった「なりすまし」等です(笑)

(※ちなみに、なりすましに気が付いた経緯は以下の記事からどうぞ~)

glglsti2019.hatenablog.com


ところで、なりすましって何が問題なのか、アナタはきちんと理解していますか?


さて、今回の「気になるアレコレ」は、「Twitter(ツイッター)等のSNSなりすまし犯の罪状と対処法」について書いていこうと思います。

Twitter(ツイッター)|SNSなりすまし犯の罪状(権利侵害)

さて、まずはTwitter(ツイッター)等のSNSなりすまし犯がどういった罪に該当する恐れがあるか見ていきましょう。

(※名前なら、聞いたことがあるものが多いはず!)


他人になりすまして、Twitter(ツイッター)等のSNSで活動する行為は、大きく分けて4つの罪状(権利侵害)に分類できます。

(※詳しいことは、次で解説するよ~)

  • 名誉毀損
  • 侮辱
  • プライバシー侵害
  • 肖像権侵害

名誉毀損Twitter(ツイッター)等のSNSなりすまし犯の罪状

一つ目のTwitter(ツイッター)等のSNSなりすまし犯の罪状は、名誉毀損です。

(※訴えてやる!って言うときに、出てくるやつ~)

名誉毀損とは、事実を摘示して相手の社会的地位を下げる行為をを公然と行う権利侵害行為です。

  • 自分は過去に犯罪を犯したことがある。
  • 自分は不倫をしたことがある。

なりすましアカウントで上記のようなツイートをされている場合は、前科のある人物であるとか不貞行為を行っている人物であるとの誤解を受け、自身の社会的評価が低下する可能性があります。
このようなケースでは、なりすましを受けた人物に対する名誉毀損が成立する余地があります。

出典:Twitterのなりすましは犯罪|加害者の特定方法と対処法を解説|IT弁護士ナビ


恐らく一番有名なものだけあって、実際に裁判になったケースも見つけることが出来ます。

(※これは、別のSNSユーザーをなりすまし犯が罵倒したようですね~)

インターネット上の掲示板に、自分になりすまして投稿され肖像権などを侵害されたとして、長野県在住の男性が大阪府枚方市の男性に723万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁(北川清裁判長)であった。
判決は「社会的評価を低下させ、名誉権を侵害した」として被告側に130万円の支払いを命じた。

判決などによると、2015年5月、被告は男性がSNS「GREE(グリー)」で使用していたプロフィル画像の顔写真や登録名を無断で使って男性になりすまし、GREEの掲示板に「お前の性格の醜さは、みなが知った事だろう」などと別の利用者を罵倒する内容の書き込みをした。

~中略~

正当な目的なく顔写真を使い、男性が他者を根拠なく侮辱、罵倒して掲示板の場を乱す人間であるとの誤解を与えるような投稿をしたと指摘。男性の肖像権、名誉権を侵害したと結論づけた。

出典:SNSでなりすまし、他人を罵倒 名誉権侵害で賠償命令:朝日新聞デジタル

侮辱|Twitter(ツイッター)等のSNSなりすまし犯の罪状

二つ目のTwitter(ツイッター)等のSNSなりすまし犯の罪状は、侮辱です。

(※え、名誉毀損と何が違うの!?)

侮辱とは、事実を摘示しないで相手の社会的地位を下げる行為を公然と行う権利侵害行為です。
例えば、以下のような書き込みは、侮辱罪として扱われる可能性が高いでしょう。

  • あの人は最低の人間であり、周りからとても嫌われている。
  • 勉強も運動も何も取り柄もない落ちこぼれ。

名誉毀損との違いは、書き込みの内容が具体的事実ではないこと(内容が真実であるか確認ができないこと)です。
『最低の人間』や『落ちこぼれ』という表現は、あくまで個人の主観によるものであり、誹謗中傷に過ぎません。
このような事実を挙げないで相手の評価を下げる行為は、名誉毀損ではなく侮辱にあたります。

出典:Twitterのなりすましは犯罪|加害者の特定方法と対処法を解説|IT弁護士ナビ


実は、名誉毀損とは別に侮辱というのも存在しています。

(※ごろ鯛は、全く分かってなかった!)


上の文章だけでは分かりづらいアナタには、こちらの図で説明しましょう。

(※いつもの、偉大な先輩方のものですけどね~)


侮辱罪と名誉毀損罪の成立要件の違い

出典:【図解でわかりやすく】名誉毀損と侮辱罪の要件の違いと慰謝料の相場 | 弁護士費用保険の教科書


名誉毀損と似ているためか、実際に裁判になったケースは良いものが見つからなかったので省略します。

(※ニュースだと、名誉毀損でまとめられているのかも?)

プライバシー侵害|Twitter(ツイッター)等のSNSなりすまし犯の罪状

三つ目のTwitter(ツイッター)等のSNSなりすまし犯の罪状は、プライバシー侵害です。

(※うん、芸能人や有名人が使うイメージ!)

プライバシー侵害とは、相手のプライバシー情報を公開する行為です。
プライバシー情報とは、一般的には以下の3つの条件を満たす情報を意味します。

  • 私生活上の事実または私生活上の事実と受け取られるおそれのある事実
  • これまで公開されていない事実
  • 一般人の感覚からして公開をほっしないと思われる事実

例えば、家族構成、出自、年収、貯金額、職業、病気などの情報はいずれもプライバシー情報を構成します。
このような情報をみだりに公表する行為は、プライバシー侵害となります。

出典:Twitterのなりすましは犯罪|加害者の特定方法と対処法を解説|IT弁護士ナビ


実は、上記のように私生活を暴露される場合だけでなく、私生活と誤解されるような場合にも適用されるとのことです。

(※これは、被害者には朗報なのでは!?)

なりすまされた人の私生活を実際に暴露していたり、私生活上のものと誤解されるような情報を流しているので、プライバシー権侵害と言える蓋然性も高いです。
本当のことだけがプライバシーになると思われることも多いですが、本当のこと『らしく』受け取られる情報もプライバシーの保護範囲に含まれています

出典:https://www.oricon.co.jp/article/794821

肖像権侵害|Twitter(ツイッター)等のSNSなりすまし犯の罪状

四つ目のTwitter(ツイッター)等のSNSなりすまし犯の罪状は、肖像権侵害です。

(※インターネットやSNSが普及したから、写真流出防止も身近になったね~)

肖像権とは、自身の容姿をみだりに利用・公表されない権利のことです。
肖像権侵害の有無は、利用・公表された映像・画像について以下の様な考慮要素を総合的に考慮して判断されます。

  • 人物の特定が可能であるか否か
  • 公開することを予定しているものか否か
  • 公開することで特定個人に与える影響の有無・程度

Twitterは世界中の誰でも回覧できるSNSですし、拡散性も非常に高いです。
写真・動画を勝手に晒された場合、その対象物の内容によっては肖像権侵害に該当する可能性があります。

出典:Twitterのなりすましは犯罪|加害者の特定方法と対処法を解説|IT弁護士ナビ


こちらは、警視庁のWEBサイトでも専用ページがあり、注意を呼びかけています。

(※警察庁と警視庁って、違うって知ってる?)

www.keishicho.metro.tokyo.jp

その他|Twitter(ツイッター)等のSNSなりすまし犯の罪状

実は、Twitter(ツイッター)等のSNSなりすまし犯の罪状として該当する可能性があるものが、他にもあります。


それが、最近の裁判で認められたアイデンティティー権です。

(※簡単な解説は、以下の記事をどうぞ~)

www.sankei.com

(※詳しい解説は、以下の記事をどうぞ~)

www.bengo4.com


これまでは、なりすましに加えて、先に述べた名誉毀損等があって、初めて違法だとされてきました。

(※なりすましってだけでは、違法ではない!)


今後、アイデンティティー権が定着すれば、なりすまし自体が権利侵害となり、早期解決ができるようになるでしょう。

(※はい、今後に期鯛!ですね~)

Twitter(ツイッター)|SNSなりすまし犯が逮捕される場合

さて、Twitter(ツイッター)等のSNSなりすまし犯が罪に該当する場合については、ご理解いただけたかと思います。

(※きちんと、押さえておこう!)


では、実際に罪を犯した場合、Twitter(ツイッター)等のSNSなりすまし犯は逮捕されるのでしょうか?

(※ここが気になる人も、きっと多いはず!)

権利侵害行為 罰則
名誉毀損 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
侮辱 拘留(1日以上30日未満刑事施設拘置)または科料(1,000円以上1万円未満の罰金)
プライバシー侵害 犯罪ではない※
肖像権侵害 犯罪ではない※

※被害内容によっては、名誉毀損として扱われるケースもあり

出典:Twitterのなりすましは犯罪|加害者の特定方法と対処法を解説|IT弁護士ナビ


このように、実はTwitter(ツイッター)等のSNSなりすまし犯が逮捕されるのは「名誉毀損」と「侮辱」の場合だけなのです。

(※個人の権利となる「プライバシー侵害」と「肖像権侵害」は、民事事件になるよ~)

Twitter(ツイッター)|SNSなりすまし犯への対処法

さて、それでは実際にTwitter(ツイッター)等のSNSなりすまし被害に遭った、知り合いのSNSなりすまし犯を発見した場合には、どのように対処すればよいのでしょうか?

(※なりすまし犯、許すまじ!)

運営会社へ報告・通報|Twitter(ツイッター)等のSNSなりすまし犯への対処法

基本的に、Twitter(ツイッター)等の大手SNSであれば、なりすまし行為自体を禁止しています。

(※犯罪行為にも該当する場合があるから、当然かな?)


なので、専用窓口から各運営会社へ報告・通報するようにしましょう。

(※以下は、主なSNSの窓口一覧だよ~)

証拠を残す(スクショ)|Twitter(ツイッター)等のSNSなりすまし犯への対処法

SNSなりすまし犯の行為が悪質で、Twitter(ツイッター)等のSNSの運営会社に報告するだけでは足りないなら、直ぐにスクショ(スクリーンショット)をして、証拠を残すようにしましょう。

(※そうでなくても、とりあえずスクショしとこう!)

ネット上の写真を使えば誰でも簡単に「なりすまし」を始めることができる。
逃げるのも簡単だ。
対処しようと思った頃には『なりすまし』アカウントがすでに削除されていることもある。
そこで、まずは証拠を残すことが必要だと久保田さんは強調する。

出典:「会いたい」私の偽物が突然…SNSなりすまし、対策は [ニュース4U]:朝日新聞デジタル

対応事例(誹謗中傷)|Twitter(ツイッター)等のSNSなりすまし犯への対処法

もし、具体的な行動が知り鯛!と思ったなら、誹謗中傷を受けて実際に対応された方のブログを参考にご紹介しておきます。

(※はてなブログのトップページで、たまたま発見しました!)

warbler.hatenablog.com

まとめ


Twitter(ツイッター)などSNSでなりすましを行って罪に問われた犯人

さて、今回は「Twitter(ツイッター)等のSNSなりすまし犯の罪状と対処法」についてと題して、話を書かせていただきました。


  • 罪に問われて、逮捕される場合もある
  • 被害に遭ったら、報告・通報&スクショ!


自分がしないのは当然として、見かけたら直ぐに本人や運営に報告しましょう!

(※鯛じゃないけど、ごろ鯛はセーフだよね!?)


以上、ごろ鯛(@glglsti2019)でした!


※1. ごろ鯛の気まぐれ!「気になるアレコレ」はこちら
glglsti2019.hatenablog.com

※2. ごろ鯛やブログに興味が出たら、読者登録やシェアボタンをポチっとしてね?(笑)